国際業務
日本で働きたい、日本で生活したい外国人を応援します。
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日本で働きたい、日本に永住したい、日本国籍を取得したいという外国人の皆様の手続きや、外国人を雇用したいという会社へのアドバイスも含め、外国人の在留資格の認定・更新・変更手続や相談に応じます。外国人の技術者等の雇用、外国人の会社設立及び開業、国際結婚等に関する過去の事例を含めた、よくある質問をまとめました。


Immigration Visa,Establising Conmany,License for buisiness
実際の事例を含めた、よくある質問
CASE
01
フランス料理店でフランス在住のフランス人コックを雇用する方法
Q 日本でフランス料理店を経営しているが、本場フランスからフランス人のコックを呼び寄せて雇用したい。
A. 外国人コックが該当する在留資格は「技能」です。この場合はフランス人コック(申請者)の10年以上の調理師実務経験を証明する必要があります。具体的には、過去に遡って就労していたレストラン等から、コックとして就労した期間について証明書を発行してもらいます。一方、雇用を希望する経営者は、その事業の安定性、継続性を説明する書類(決算書、営業所の使用権限を証明する書類、平面図、パンフレット、雇用契約書など)とともに、申請者を呼寄せるために、入管へ在留資格認定証明書交付申請書を提出します。在留資格認定証明書が交付されたならば、これをフランスの申請者に郵送します。申請者は在フランスの日本領事館で査証(ビザ)を取得して、来日することが可能となります。
安定性、継続性を説明する資料
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決算書
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営業所の使用権原
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平面図
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雇用契約書
過去に10年以上の
調理師実務経験を
証明する書類


技 能
CASE
02
大学卒業見込みの韓国人留学生を、卒業後、設計技術者として雇用する方法
Q 精密成型品や金型の製造業を営む会社が、4年制大学の工学部精密機械科を卒業見込みである韓国人留学生(在留資格は「留学」)を卒業後に、自社の設計技術者として採用したい。
A. 設計技術者が該当する在留資格は「技術・人文知識・国際業務」です。先ずこの留学生が当該技術に関する科目を専攻して卒業見込みであることの証明が必要です。具体的には、卒業見込み証明書、成績証明書などです。この他に日本語能力認定書など、実際に職場で活動するうえで役立つ資格があれば審査上有利となります。一方、採用する会社については、その事業の安定性、継続性を説明する書類(会社の概要書、決算書、雇用契約書など)が必要です。 この留学生は現在日本に在留しており、在留資格が「留学」ですので、これを「技術・人文知識・国際業務」に変更するために、入管へ在留資格変更許可申請をします。この申請は通常卒業2~3月前に行い、入管の審査を受けます。大学を卒業して卒業証明書を提出した時点で、入管の許可を取得できます。
安定性、継続性を説明する書類
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会社の概要書
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決算書
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雇用契約書

専攻科目、卒業見込みであることを証明する書類
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卒業見込み証明書
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成績証明書

技 術
人文知識
国際業務
CASE
03
外国在住の外国人が観光地にある建物を購入してホテルやレストランを経営する方法
Q. オーストラリア在住のオーストラリア人が、長野県の観光地のプチホテルを4000万円で購入し、年間を通じてホテル及びレストランを営業したい。
A. ホテルやレストランの経営は「経営・管理」の在留資格に該当します。個人経営であれば事業主として、会社経営であれば代表取締役などの役員としての活動がこれに該当します。経営者はこの事業の経営に実質的に従事するものであり、名ばかりであったり、経営に関与していないような状態は認められません。そしてこの事業が安定して継続的に営まれるものであることを、客観的な資料をもって入管へ申請することになります。 この「経営・管理」の在留資格で求められている省令基準は(1)事業所の確保、(2)2人以上の常勤職員又は500万円以上の規模の事業、となっています。 この事例では、ホテルの建物が事業所であり、これを購入するために4,000万円を投資していますので、(1)と(2)の基準は満たしています。 これらを立証するための書類として、事業計画書、収支見積書、建物の全部事項証明書、売買契約書、平面図、営業許可証などが必要です。これらの書類を添付して入管へ在留資格認定証明書交付申請を行います。入管では、この事業が安定性、継続性を見込める事業であるかどうか、また当該申請者が実質的に経営の活動に従事するものであるかどうかを審査します。この申請が認められれば、在留資格認定証明書が交付されます。そしてQ1と同様の手続きを経て、申請者は「経営・管理」の在留資格で来日することになります。経営規模にもよりますが、法人(会社)設立をして経営することをお勧めします。法人の設立についてはご相談ください。

必要事項
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事業所の確保
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2人以上の常勤職員又は500万円以上の事業規模
経 営
管 理
必要書類
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事業計画書、収支見積書
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平面図、事業所の写真
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使用権原の証明書
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営業許可証
CASE
04
日本で、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で通訳として活動している台湾人女性が、日本人と結婚する方法は?
国際結婚のポイントは「婚姻の成立要件」と「婚姻の方式」の2つです。結婚の当事者は、それぞれの国籍国の婚姻の成立要件を満たしていることが必要です。日本と台湾は国交がありませんが、日本に居る台湾人は日本にある台北駐日経済文化弁事処に婚姻要件具備証明書の交付申請をしてこれを取得します。これはこの台湾人女性が、台湾の婚姻要件を満たしていることの証明書です。婚姻の方式には、この場合日本の方式と台湾の方式の2つがあります。この台湾人女性は、日本人と日本で結婚手続をすることを希望しているので、日本の方式を選択します。婚姻届、日本の戸籍謄本、台湾の戸籍謄本、婚姻要件具備証明書、パスポートなどを準備して、日本の市区町村役場に婚姻届を提出し受理されれば、その日がこの婚姻が法的に成立した日となります。この後、台北駐日経済文化弁事処を通じて、台湾の戸籍役場にこの婚姻の報告手続を行います。
この台湾人女性は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格ですが、婚姻後に「日本人の配偶者等」の在留資格に変更したい場合は、入管に在留資格変更許可申請をして変更することが可能になります。その必要書類は、質問書(結婚に至った経緯の説明書など)、戸籍謄本、所得証明書、在職証明書、身元保証書、スナップ写真などです。「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することによって、公務員以外の日本人とほぼ同様の職業につくことが可能になるので、社会活動の幅はかなり広がることになります。
婚姻手続きの必要書類
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婚姻要件具備証明書
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両国の戸籍謄本
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パスポートなど
「日本人の配偶者等」の必要書類
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質問書(結婚に至った経緯の説明書など)
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婚姻後の両国の戸籍謄本
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身元保証書
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所得証明書、在職証明書
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スナップ写真など




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